「レッドゾーン」に要注意。一部の住宅ローンが利用できなくなるって本当?
レッドゾーンに指定された場所には住んではいけない?
レッドゾーンに指定されると、その土地に家を建てて住むことができないか?と言うと、そんなことはありません。
ただし、宅地の分譲など開発をする場合は、都道府県知事の許可が必要となります。
また、建物についても基準を満たす必要があり、指定期間の確認を受けることが必要です。
逆に言えば、都道府県知事の許可があり、指定期間の確認も受けられれば、レッドゾーンの地域でも家を建てて住むことができるということです。
国土交通省のルールでは、「レッドゾーン全域では、都市計画区域全域で住宅等(自己居住用を除く)に加え、自己の業務用施設(店舗、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場等)の開発を原則禁止」となっています。
ここでも、「自己居住用を除く」となっていることから、自分が住むためであれば、新築住宅を建てることまでは規制されていないことがわかりますね。
一般的には、「レッドゾーンのような危険な地域に住む人はいないのでは?」と考えるかと思います。
ですが、土地が安いことにメリットを感じ、希望する方もいるようです。また、自治体は5年に一度検査して、新たに指定することになっているので、土地や住宅を購入してから指定を受けるというケースも考えられます。
後になって後悔しないためには、事前に調べることが重要です。
レッドゾーンでは、[フラット35]Sが利用できない
レッドゾーンでは、建築の許可が下りたからと言って、安全だということではありません。そのため、住宅金融支援機構が発行している[フラット35]Sが、2021年10月から利用できなくなりました。
[フラット35]Sとは、長期優良住宅や省エネルギー性、耐震性が高い住宅を購入するときに利用できるプランです。
[フラット35]は全期間固定金利ですが、[フラット35]S を利用すれば、10年または5年の間、金利を0.25%引き下げることができます。つまり、お得に利用できるということです。
0.25%と言うと少なく感じる方もいるかもしれませんが、住宅ローンは金額が大きいので、決して安くはありません。
ただし、[フラット35]Sが使えない地域でも、[フラット35]は利用できます。
[フラット35]Sが使えなくなる条件は?
レッドゾーンで[フラット35]Sが利用できなくなるのは、2021年10月以降に新築住宅を新築または購入する住宅です。それ以前に申請したものは問題ありません。
少しややこしいのですが、9月以前に着工していた住宅でも、10月以降に設計検査を行う場合は利用できないので注意してください。
また、住宅の敷地の一部がレッドゾーンに含まれることも考えられます。その場合は、以下のように対処します。
利用できないケース
住宅の全部がレッドゾーン内に含まれている場合
住宅の一部がレッドゾーンに含まれている場合
利用できるケース
土地の一部がレッドゾーン内でも、住宅がレッドゾーン内に含まれていない場合
家を購入するときには前もって安全確認を!
夢のマイホーム。そこは自分や家族の命を守る場所であり、財産でもあります。そこが安全な場所なのか、レッドゾーンやイエローゾーンに含まれているかどうかを調べるのはとても大切なことです。
危険があることを理解していれば、早めに避難するなど、リスクを回避することができるはず。これから家を購入しようという方は、ぜひ自分の目で確かめるか、購入前にハウスメーカーや不動産屋にご確認ください。
最後に
シアーズエステートは、グループ全体で引渡しを終えた住宅が6000戸以上(注文住宅約5600戸、建売住宅約400戸)。注文住宅のクオリティを建売住宅で実現し、多くのお客さまの支持をいただいています。しかも売主でもあるので仲介手数料などはかかりませんし、ローンのサポートなども万全です。
新築一戸建てをお探しなら、シアーズエステートをぜひご活用ください。