固定資産税の基本と軽減措置とは?
固定資産税とは家や土地を所有した人が市区町村に払う税
固定資産税とは、家や土地の所有者が毎年納めなくてはならない税金です。税額算出にあたっては、建物と土地に分け、担当者が一軒ずつ個別に評価していきます。納税先は市町村(東京23区は都)です。
実際にいくら支払うのかは、固定資産税の納税通知書で確認することとなります。これは毎年、市町村の納税事務所から送付されてくるもので、「課税明細書」と言われる資料に固定資産税評価額と納税額が書かれています。
また、課税明細書を失くしてしまった場合は、管轄の役所で確認することができます。この場合、所有者本人が役所に出向き、「固定資産税評価証明書」を入手します(発行手数料が必要)。
固定資産税の基本
固定資産税額は、「固定資産評価額」を元に算出されます。
固定資産評価額は名前が表す通り、固定資産税の基準となる価格のことですが、自宅の購入価格がそのまま評価額となるわけではりません。これについては少しややこしいので後述します。
また、固定資産評価額は都市計画税や不動産取得税、登録免許税などといった税金を算出するときの基準にもなります。
支払うのは、1月1日時点の所有者です。所得税や住民税は所得に応じて金額が決められますが、固定資産税は家や土地の価値に対して算出されます。つまり、収入が少なくても支払わなければならないということです。
固定資産評価額は、「時価公示価格(標準価格)」の70%となるのが一般的。評価替えが行われるのは3年に1度で、直近では平成30年(2018年)に評価替えが行われたので、次回は令和3年(2021年)になります。
固定資産税率は1.4%
税額は、固定資産評価額の1.4%です(各自治体が独自に設定できることになっているため、違う税率の可能性もあり)。計算式にすると以下になります。
固定資産税額 = 固定資産評価額 × 税率(1.4%)
たとえば、固定資産評価額が1,000万円の家の場合、固定資産税額は14万円となります。
1,000万円×1.4%=14万円
固定資産税の軽減措置
上記は標準的な税額の決め方です。しかし今は、住宅が経済活性化に果たす役割に期待が大きいことから、さまざまな優遇措置が適用されています。その中のひとつが固定資産税であり、新築住宅については手厚い特例が適用されています。ここでは新築一戸建ての特例について説明します。
新築住宅の税額軽減の特例
新築住宅に限り適用される軽減措置で、建物の固定資産税額が2分の1になります。一般的な建物の場合は3年間。長期優良住宅は5年間です。
条件は、令和4年3月31日までに新築された住宅で、課税床面積が120㎡以下の部分に適用されます。
土地の課税標準の特例
土地(住宅用地)にも特例があります。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については、課税標準額が6分の1に。一般住宅用地(200㎡超の部分)については課税標準額が3分の1になります。
最後に
固定資産税は家を購入したら、所有している限り払い続けなければならない税金です。ただし、減税措置などもありますので、十分にチェックするようにしてください。また、税額の基準となる固定資産税評価額は担当者が一戸ずつ算出しています。疑問を感じる部分があったときには問い合わせてみるとよいでしょう。
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