住宅ローン減税を受けるためのローンの条件とは?
住宅ローン控除が受けられるローンに条件はあるの?
住宅ローン控除で気になるのが、住宅ローンなら何でもこの控除が受けられるのか?ということでしょう。
もちろん、借りる住宅ローンが一定の条件を満たしていなければなりません。たとえば、親族や知人が貸してくれた等という場合は対象外です。具体的に見ていきましょう。
借入先は銀行や信用金庫などの金融機関。それに、「フラット35」を扱う住宅金融支援機構などです。簡単に言えば、普通の住宅ローンを扱っているところで借りたものはほぼ対象だと考えて間違いありません。
勤務先によっては、社内でローンを組める制度があります。この場合、金利はとても安く設定されることが多いのですが、金利が0.2%未満であったり、無利子であったりすると、この控除の対象になりません。
また、家の購入の仕方にはいくつかのパターンがあります。代表的なのは、土地と建物を同時に購入する建売住宅と、土地を先に購入してから後で家を建てる注文住宅や売建住宅でしょう。住宅ローン減税制度は、土地を先に購入した場合でも、条件さえ満たせば控除の対象になりますのでご安心ください。
その条件とは、土地の取得から2年以内に住宅の引き渡しを受け、さらに、その住宅にも住宅ローンを利用することです。売建住宅(建築条件付きの土地)を購入する場合は、一定期間内に自宅を建てることが条件となっているので大丈夫かと思いますが、注文住宅の時は注意してください。
返済期間に関する注意。繰り上げ返済はどうなるの?
もう一つ。住宅ローン控除のルールには、返済期間が10年以上というものがあります。もしローン期間に迷ったら(もちろんさまざまな条件を加味する必要がありますが)、減税の面から言えば、10年以上にしたほうがお得です。
では、繰り上げ返済をしたことで、ローン期間が10年未満になってしまった場合はどうでしょうか?
繰り上げ返済には、「期間短縮型」と「返済額軽減型」があります。期間短縮型を選択した場合、ローン期間が10年以下となれば、その時点で控除は受けられなくなります。十分注意してくださいね。返済額軽減型であれば控除額は下がりますが、減税は継続します。
ということで、住宅ローン控除が受けられるローンの条件をまとめてみます。
- 民間の金融機関、または住宅金融支援機構から借り入れること
- 勤務先の借り入れの場合、金利が0.2%以上であること
- 親族や知人からの借り入れは対象外
- 返済期間が10年以上であること
最後に
いかがでしょうか。
今回は住宅ローン減税についてお伝えしましたが、今なら他にも給付金などが充実しています。いつかマイホームを持ちたいと考えている方は、これらの制度がある今が断然お得です。
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