住宅ローン減税を受けるための条件は?

公開日:2020年9月27日 最終更新日:2024年3月14日
お金(住宅ローン・固定資産税・仲介手数料・税制)
住宅ローン減税は、新築住宅はもちろん、中古住宅も要件を満たせば対象となります。 また、一部の増築や改築などでも対象になることもあります。リフォームについてはリフォーム減税と重複して利用することはできず、こちらの制度を使わない方がお得な場合もあるので、活用を考えている場合は十分に検討が必要です。 ここでは、具体的にどのような条件があるのかご紹介します。

住宅ローン減税の基本的な条件

住宅ローン減税は、新築住宅はもちろん、中古住宅も要件を満たせば対象となります。また、一部の増築や改築などでも対象になることもあります。リフォームについてはリフォーム減税と重複して利用することはできず、こちらの制度を使わない方がお得な場合もあるので、活用を検討するときは十分に検討してください。

住宅ローン減税でいう「家」とは自宅のことであって、別荘や投資用の住宅は対象になりません。また、個人で取得した場合に限ります。控除を受けるには、その年の年末に住んでいることが原則的な条件。購入時に入居するのは、住宅を取得してから6カ月以内というルールもあります。

「じゃぁ、完成した家を購入した方がいいの?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。たとえば売建住宅であれば土地を購入してからプランを建てるので、住み始めるまでに半年以上かかることもあります。また、建売住宅でも建築中に購入を決めた場合、「完成後、子ども達の長期休暇にあわせて、ゆっくり引っ越したい」と考えていると、半年という期間は意外にシビアかもしれません。

しかし、安心してください。
ここで言う「取得」とは、新築住宅の場合は、建物が完成して引き渡される日のこと。つまり簡単に言うと、家が完成して、ハウスメーカーや工務店、仲介会社から、「今日からあなたの家ですよ」と鍵を渡された日となります(実際には鍵を事前にもらうこともありますが)。

さらに、控除を受けるには所得制限があります。その年の合計所得金額が3000万円以下であること。もちろんこの合計所得金額とは、サラリーマンの方なら収入から給与所得控除などを差し引いた所得。事業者の方なら必要経費を差し引いた所得となります。

バラバラと書きましたが住宅ローン控除を受けられる人の条件をまとめると以下になります。

  • 住宅ローンを借りて自宅を買った人
  • 住宅を取得後6ヶ月以内に居住を開始した人
  • 控除を受ける年の12月31日まで、引き続き入居していること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下の人

※対象外となる要件がいくつかあります。詳細は国土交通省のサイトをご参照ください。

住宅ローン控除を受けるための住宅の条件は?

続いて、どのような家でも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
もちろん、家にも条件があります。

それは、床面積が50m²以上であることです。店舗併用住宅などの場合は、床面積の2分の1以上が居住用であることも条件となります。

また、住宅ローン控除はあくまでも住居部分に適用されるものです。店舗併用住宅の場合はローン総額を住居面積で割り、自宅分だけが住宅ローン控除の対象となります。

たとえば、ローン残高5,000万円。建物全体の床面積は150㎡、このうち住居部分が80㎡、店舗部分が50㎡の場合、控除の対象となるのは5,000万円×130㎡(建物全体)分の80㎡(住居部分)=3,077万円となります。

最後に

いかがでしょうか。
今回は住宅ローン減税についてお伝えしましたが、今なら他にも給付金などが充実しています。いつかマイホームを持ちたいと考えている方は、これらの制度がある今が断然お得です。

シアーズエステートは、グループ全体で引渡しを終えた住宅が6000戸以上(注文住宅約5600戸、建売住宅約400戸)。注文住宅のクオリティを建売住宅で実現し、多くのお客さまの支持をいただいています。しかも売主でもあるので仲介手数料などはかかりませんし、ローンのサポートなども万全です。

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