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住宅購入時に契約する火災保険・地震保険の必要性と補償内容


監修者:金澤 哲

住宅購入時に契約する火災保険・地震保険の必要性と補償内容
住宅ローンを利用すると契約を義務付けられる火災保険。「火事なんてそう起こらないのに、なぜ入らなければいけないの?」と不思議に思いながら、何となく進められた保険に加入している方が多いかもしれません。

しかし、火災保険は契約によって、火災時だけでなくさまざまな補償をしてくれるすぐれもの。また火災保険とセットでしか入れない地震保険も、地震の多い日本としては非常に重要なものとなります。

ここでは火災保険とはどのようなもので、どんな時に補償してもらえるのかを説明します。

火事の原因は? 決して少なくない放火

火災保険ですから、まずは火災面の補償から説明を進めます。実際には火災以外でも補償が受けられるので、ぜひ最後までお読みください。

総務省消防庁が発表した「令和元年版消防白書」によれば、平成30年中の出火件数は37981件。このうち、失火による火災は全体の7割強でした。失火とは、過失から火事を起こしたものを指します。これに対する言葉は放火。こちらは、故意に焼損させることを指します。

出火原因別に見ると、最も多いのはタバコで3414件。次が焚き火で3095件、コンロが2852件と続きます。

こう聞くと、「わが家はタバコを吸ってないし、焚き火もしないから、とりあえず安全だ」と思うかもしれません。しかし次いで多いのが放火で2784件。また、放火疑いは1977件です。放火と放火疑いを合わせると一気に多くなりますね。

延焼被害を受けても賠償請求できない

また、法律上、延焼被害でも火元に賠償請求ができないと決められています。

例えばお隣さんから火が出て、その炎が自分の家に燃え移り被害を受けた場合でも、民法の特別法(失火責任法)により、お隣さんに賠償責任はできないのです(火元が重大な過失で発生させた火災を除く)。

驚きですよね。

余談ですが、この失火責任法は明治時代にできた法律。多くの家が木造で、人々が密集して住む日本の住宅事情では、一度出火すると燃え広がることが多く、その延焼の責任を火元に負わせるのは困難だということからできたそうです。

こうなると、どんなに自分たちが火事を起こさないように気をつけていても、それだけでは防げないことになります。お隣が何らかの事情で失火して大火災となり、自宅が延焼しても自分でなんとかしなければならないわけですから、やはり火災保険には入っておくべきです。

データとしては、建物火災が起こり延焼に及んだ確率はおよそ20%です。しかし木造建物の延焼率は30%を超えています。記憶に新しいところでは、2016年に糸魚川市で起こった大規模火災では、木造住宅がほとんどだったことも延焼に次ぐ延焼を広げた原因のひとつだったと言われています。

消火活動により被害を受けることもある

もう一つ重大なことがあります。それは近隣住宅の消火活動によって、家に重大な損害をこうむる可能性があることです。

例えば、家が密集していて消防車が火元に近づけない場合、それ以上延焼範囲を広げないために家屋の一部が取り壊されたり、消防のための放水により家中が水浸しになったりするケースがあります。

もちろんこの場合も損害賠償請求はできませんから、自分の家の火災保険で賄うしかありません。

オール電化住宅なら大丈夫?

火災保険の話をすると、「うちはオール電化だから火災が起きない」という人が出てきます。確かにコンロなどで火を使わないので消し忘れもなく、コンロから出火することはありません。

しかし、電化製品の漏電やコンセントの差し込み口にホコリが溜まり、それが火災の原因となって失火した例もあり、「オール電化だから大丈夫」とは言い切れません。

また延焼の可能性や放火、天災による被害も考えると、オール電化住宅でも火災保険に入っていることが重要となります。

火災保険の補償範囲

そうは言っても、「近所で火災が起きたのを見たことがない」という方も少なくありません。こういった状況では、火災保険に入ること自体に抵抗を感じるのも無理はありません。

しかし安心してください。実は火災保険は、火災以外のことも補償してくれるとても優れた保険です。

どのような補償があるか、一般的な内容を紹介します。

損害の種類内容
火災失火・延焼・ボヤなどの火災
破裂・爆発ガス漏れなどによる破損・爆発の損害
落雷落雷による損害
風災・雹災・雪災強風による損害(台風を含む)、雹(ひょう)や霰(あられ)に
よる損害、雪の重みや雪の落下などによる事故、雪崩により生じた損害
水災台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害
水濡れ給排水設備の故障や他人の戸室で生じた事故による水濡れ損害
物体の落下・
飛来・衝突
物体が落下・飛来・衝突したことにより生じた損害
(車の飛び込みや飛び石など)
盗難家財の盗難や盗難に伴う鍵や窓ガラスなどの建物の損害
騒擾・集団行動
などに
伴う暴力行為
集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害
破損・汚損突発的な事故によって生じた建物や家財の損害

他にも、「臨時費用」と言って、家が燃えてしまったときなどに臨時で発生する諸費用、例えば宿泊費や交通費など。また、「残存物片付け費用」と言って、火災などの被害にあったとき、焼け残った建物や家財の取り壊し撤去搬送などに係る処分費用にも火災保険が適用されます。

ちなみに、実際に支払われた保険金の支払件数を見てみると、火災によるものより自然災害によるものの方が圧倒的に多いのが現状です。今となっては、火災保険という言い方が、この保険を分かりにくくしているのかもしれませんね。

自治体による自然災害の場合の補償は限定的

ところで、大規模な自然災害が発生すると、国や自治体が救済措置をとることがあります。この代表的な者は「被災者生活再建支援金」ですが、これはかなり限定的です。

具体的な金額を言えば、住宅が全壊した場合が100万円、大規模半壊は50万円の基礎支援。これに住宅の再建方法に応じ200万円~50万円の加算支援金が支払われます。仮に最大の支援が受けられたとしても300万円。

これでは家を再建するには程遠く、時には家を取り壊すだけで費用の大部分を使い切ることもあります。つまり天災にあっても最終的には自立再建するしかないということです。このときの補償をしてくれるのも火災保険です。

もちろん住宅が全壊しても住宅ローンの返済は続きます。こうなると自己破産を選ぶしかない方も多くなりますので、しっかりとした補償をつけておくことが重要となりそうです。

火災保険とセットで契約する地震保険

さて、次は地震保険です。

最初に確認しておきたいのは、火災保険では、地震や噴火またはこれらを原因とする津波の損害については補償の対象外だと言うことです。では、地震や噴火により損害を受けたときの補償はどうなるかと言えば、それらのときのために、地震保険があるわけです。

地震保険は単独で契約することはできず、火災保険を契約するときに合わせて契約することになります。つまり火災保険の付帯という位置づけ。また補償の上限は火災保険の50%にとどまります。

なぜ地震保険は別なのか

地震保険が別になっているのは不思議だと感じる方も多いでしょう。
これには理由があります。

地震保険ができたのは1966年、「地震保険に関する法律」というものができたことによります。これにより、火災保険や自動車保険は保険会社が設計した保険であるのに対し、地震保険は法律に基づいて作られた保険と位置づけられるようになりました。

地震は規模も大きく、発生リスクを予想し、被害金額を予測して設計することが非常に難しくなります。また一度発生すると被害は甚大で、多くの保険金が必要となり、これを考えると掛け金が非常に高額になる可能性もあります。

これを防ぐために国が、安い保険料で補償できるようにしたのが地震保険なのです。

地震保険では、大規模地震が発生して巨額な損害が発生。それを民間の損害保険会社が補償しきれないという事態を想定していて、政府が再保険をすることで政府と民間が分担して補償する仕組みになっています(再保険スキーム)。

これまで政府による補償が行われたのは以下の4つの地震です。

• 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災 1995年1月17日)
• 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災 2011年3月11日)
• 熊本地震(2016年4月14日~16日)
• 大阪府北部を震源とする地震(大阪府北部地震 2018年6月18日)

地震保険では、補償額が火災保険の50%となっているのが気になるという方も多くいます。「地震のときも100%保証してもらいたい」と考える方は、「地震上乗せ特約」のようなものがある保険会社と契約するとよいですね。

火災保険はどう選べばよいか

上記ではいろいろな補償があることを書いてきましたが、どのような災害のときに適用になるかや金額は、保険会社または保険商品によって違ってきます。補償金額は多少安くなっても保険金額をなるべく安くしたいという方もいれば、いざという時のために万全に保険をかけておきたいという方もいるでしょう。

住宅を購入するとき、火災保険にまで気が回らないという方も多いですが、保険会社の相談窓口に行ったり、ファイナンシャルプランナーなどに相談したりして、自分にあった保険を選ぶようにしていただきたいと思います。

また最近は Web を利用することで一括見積もりができるようになっています。一社だけでは高いのか安いのかの判断が付きにくいもの。実際に話を聞く前に知識をつける意味で、一括見積もりをする人もいるようです。

必要に応じて活用していただけるとよいかと思います。


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