住宅ローン減税を分かりやすく解説!家を買うなら断然お得な理由

公開日:2020/09/27最終更新日:2024年3月14日
住宅購入を考えている方なら、住宅ローン減税制度や住宅ローン控除などという言葉を聞いたことがあるでしょう。これは、住宅ローンを組んで家を買おうとする方をサポートしようという国の政策で、かなりの手厚さになっています。 何しろ、減税期間が長いのです。令和2年12月までに入居した人は、なんと13年間! しかも、最大50万円が給付される住まい給付金との併用も可能なので、マイホームを買うなら今が最適です。 ここでは、住宅ローン減税制度の概要をご説明していきます。

住宅ローン減税はとにかく手厚い!

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを組んだ人だけが受けられる制度です。住宅ローン控除という方もいますが、同じものを指しています。制度の目的は金利負担を軽減するため。何より、減税期間が長いので、その効果は絶大です。

具体的には、毎年度末の住宅ローン残高か、取得対価の少ない方の金額の1%が控除されます。1%と言っても、住宅ローンは数千万円借りるという方が多いので、決して少ない金額ではないことがお分かりいただけるかと思います。

しかも、令和2年12月までに入居が完了した場合は期間が3年間延長され、なんと13年間もの間、減税が続きます。

しかも、この制度のすばらしいところは、所得税から控除しきれなかった額は住民税からも一部控除されること。つまり住宅ローンを組むと、所得税も住民税もダブルで減税される可能性があるということです。仮に、賃貸に住んでいる賃料と住宅ローンの返済額が同じだという場合、住宅ローン減税を受けられる分、可処分所得は増えることを意味します。

さらに、この制度は世帯単位で申請するものではなく、個人単位で申請するものだという点にも注目。近年増加している夫婦で持分割合を決めてローンを別々に組むケースでは、2人ともこの制度が活用できます。

では続いて控除期間を見ていきましょう。

居住開始時期によって控除期間が変わる


住宅ローン減税制度は、居住開始時期が令和2年中なのか、3年に入ってからなのかによって控除期間が変わります。少しややこしいので、表にしました。

居住開始時期 令和2年12月まで 令和3年12月まで
控除期間 13年間 10年間※予定
控除率 1%
最大控除額 [1~10年目]
4,000万円×1%×10年
10年の最高控除額は400万円
[11~13年目]
①住宅ローン残高または住宅の取得対価(上限4,000万円)のうち、少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
住民税からの控除上限額 136,500円/年
要件 床面積が50平方メートル以上であること借入金の償還期間が10年以上であることなど

※上記は消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合です。
※新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅、消費税がかからない中古住宅の場合は最大控除額が変わります。

実はこの制度、平成26年3月以前もあったのですが、そのときは控除の対象額が2,000万円でした。新築住宅を購入する時、2,000万円以上のローンを組むことは決して珍しいことではありません。こうなると、ローン控除の対象にならない部分もあったのですが、今回は4,000万円以下のローンを組む方であれば、基本的に全額が対象となります。そのため、かなりお得なのです。

なお、いくつか対象外となる条件もあります。詳細をお知りになりたい方は、国土交通省の「すまい給付金 住宅ローン減税制度の概要」をご参照ください。

最後に

いかがでしょうか。
今回は住宅ローン減税についてお伝えしましたが、いつかマイホームを持ちたいと考えている方は、これらの制度がある今が断然お得です。

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